SHIKOKAI 紫交会

CONSTITU TION 会則

(名称)
第1条
 本会は明治大学紫交会(以下本会という)と称する。
(事業目的)
第2条
 本会は下記事項を事業目的とする。
  1.明治大学競走部の健全なる発展と向上を図り、現役部員の活動を後援する。
  1.明治大学競走部の伝統を継承し、資質並びに品位の向上を図る。
  1.明治大学競走部の諮問に応ずる。
  1.明治大学競走部監督候補者を推薦する。
  1.会員の親睦と会員相互の連絡を図る。
  1.その他必要な事項を行う。
(事務所)
第3条
 本会の事務所は明治大学八幡山第一合宿所に置き、必要に応じ地方に支部を置くことができる。
(事業年度)
第4条
 本会の事業、及び会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
(会員)
第5条
 本会は下記の会員を以って組織する。
  1.明治大学競走部に在籍した者。
  1.会員2名以上の推薦を得、幹事会、総会で承認された者。
第6条
 本会の会員は終身会員とする。但し、総会で不適格と認めた場合は、本会の会員資格を失うものとする。
第7条
 本会に会員名簿を備える。
(役員)
第8条
 本会に下記の役員を置く。
  1.会  長 1 名
  1.副 会 長 若干名
  1.幹 事 長 1 名
  1.副幹事長 若干名
  1.幹  事 若干名
  1.会計幹事 2 名
  1.監  査 2 名
 その他名誉会長、相談役、顧問など、支部に支部長、支部幹事などを置くことができる。また、明治大学競走部監督、及びコーチは、本会の役員を兼ねるものとする。
(役員の選出)
第9条
 会長・副会長は総会において決定する。幹事、会計幹事、監査は会長が任命する。幹事長は幹事会の互選で決定する。
(会長及び副会長)
第10条
 会長は本会を代表し、会務の運営にあたる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(幹事)
第11条
 幹事長は幹事会を統括し、会務の運営にあたる。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれを代行する。会計幹事は会計事務を執行処理する。
(監査)
第12条
 監査は本会の会計を監査する。また、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第13条
 役員の任期は、就任より第2回目の定期総会の終了するとき迄とし、再任を妨げない。但し、欠員又は増員の為任命された役員の任期は、現任役員の残任期間とする。
(総会)
第14条
 定期総会は、毎事業年度終了後1ヶ月以内に会長が招集し、議長を務める。また、必要に応じ臨時総会を招集することができる。
(総会の決議事項)
第15条
 下記に掲げる事項は定期総会の議決を経なければならない。
  1.会則の制定、又は改正
  1.役員の選出
  1.事業計画、及び報告に関する事項
  1.予算、及び決算に関する事項
  1.重要な資産の取得、処分、及び多額な債務の負担に関する事項
  1.その他必要な事項
(幹事会)
第16条
 幹事会は第8条の役員を以って構成し、第2条の事業目的遂行の為、また第15条の各項原案を作成する為、幹事長が随時招集し議長を務める。
(総会、及び幹事会の議事)
第17条
 総会、及び幹事会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決する。また、議事録を作成し保存する。
(会費)
第18条
 会員は年会費を納入するものとする。年会費は総会にて決定する。
(経費)
第19条
 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入により賄う。
(財産の管理)
第20条
 本会の財産は会長が管理する。
(加入団体)
第21条
 本会は下記団体に所属、又は加盟する
  1.明治大学駿台体育会(所属)
  1.社団法人東京陸上競技協会(加盟)
(細則)
第22条
 この会則を施行する為、及び会務運営に必要な細則は、幹事会においてこれを定める。
(施行)
第23条
 従前の会則は、この会則の施行(平成19年4月22日施行)により廃止する。
 (平成27年4月 一部改正)